石垣島の税金

法人税

根拠 沖振法第18条の3
租税特別措置法第42条の9
租税特別措置法施行令第27条の9
対象法人 青色申告をしている法人
内容 指定地域において設備の新増設を行う法人について機械装置15%
建物、同付属設備8%の投資税額控除
限度額:法人税額の20%、繰越4年、取得価額の上限20億円
設備については、1億円を超えるもの

地方税・特別土地保有税 (市町村税)

根拠 地税法第586条第2項第1号1の21
内容 下記の条件を満たしているものについては非課税
ア) 当該土地を取得してから10年未満であること
イ) 指定都市で2,000m^2以上の土地 (沖縄県は該当せず)
ウ) 都市計画法第5条に規定する都市計画区域で5,000m^2以上の土地
エ) 上記イ、ウ以外で10,000m^2以上の土地
税率 土地保有税 1.4%
(1m^2あたり取得価格×面積) ×1.4%) - 固定資産税額
土地取得税 3%

事業所税 (市町村税)

根拠 地税法第701条の30
内容 人口30万人以上の都市における事業及び事業所に使用される家屋の新築・増築に対して課税される税除
  1. 事業に係る事業所得
    年度末事業所床面積 (資産割) 、年度末従業員給与総額 (従業者割) のうち資産割の課税標準の対象床面積を5年間1/2とする
  2. 新増築に係る事業所税
    新増設事業所別床面積について非課税

事業税 (県税)

根拠 沖振法第15条、第18条の4、地税法第6条
内容 情報通信産業の用に供する設備 (土地、建物を含む) を新増設した場合、新増設から5ヵ年の課税免除又は不均一課税 (課税免除となる見通し)

石垣島 不動産取得税 (県税)

根拠 沖振法第15条、第18条の4、地税法第6条
内容 不動産 (土地、家屋) の取得において、固定資産評価額の4%を課税。
情報通信産業の用に供する不動産を取得した場合、課税免除又は不均一課税 (課税免除となる見通し)

固定資産税 (市町村税)

根拠 沖振法第15条、第18条の4、地税法第6条
内容 土地家屋等の所有者に対し課税
情報通信産業地域の用に供する土地、建物を新増設した場合、新増設から5年間課税免除又は不均一課税
*資料提供:石垣市役所マルチメディア推進室より (税制などは変更されている場合もあるので事前に最新の情報をご確認ください。)