- トップページ
- 石垣島の税金
石垣島の税金
法人税
| 根拠 |
沖振法第18条の3 租税特別措置法第42条の9 租税特別措置法施行令第27条の9 |
対象法人 | 青色申告をしている法人 | 内容 |
指定地域において設備の新増設を行う法人について機械装置15% 建物、同付属設備8%の投資税額控除 限度額:法人税額の20%、繰越4年、取得価額の上限20億円 設備については、1億円を超えるもの |
|---|
地方税・特別土地保有税 (市町村税)
| 根拠 | 地税法第586条第2項第1号1の21 |
|---|---|
| 内容 |
下記の条件を満たしているものについては非課税 ア) 当該土地を取得してから10年未満であること イ) 指定都市で2,000m^2以上の土地 (沖縄県は該当せず) ウ) 都市計画法第5条に規定する都市計画区域で5,000m^2以上の土地 エ) 上記イ、ウ以外で10,000m^2以上の土地 |
| 税率 |
土地保有税 1.4% (1m^2あたり取得価格×面積) ×1.4%) - 固定資産税額 土地取得税 3% |
事業所税 (市町村税)
| 根拠 | 地税法第701条の30 |
|---|---|
| 内容 |
人口30万人以上の都市における事業及び事業所に使用される家屋の新築・増築に対して課税される税除
|
事業税 (県税)
| 根拠 | 沖振法第15条、第18条の4、地税法第6条 |
|---|---|
| 内容 | 情報通信産業の用に供する設備 (土地、建物を含む) を新増設した場合、新増設から5ヵ年の課税免除又は不均一課税 (課税免除となる見通し) |
石垣島 不動産取得税 (県税)
| 根拠 | 沖振法第15条、第18条の4、地税法第6条 |
|---|---|
| 内容 |
不動産 (土地、家屋) の取得において、固定資産評価額の4%を課税。 情報通信産業の用に供する不動産を取得した場合、課税免除又は不均一課税 (課税免除となる見通し) |
固定資産税 (市町村税)
| 根拠 | 沖振法第15条、第18条の4、地税法第6条 |
|---|---|
| 内容 |
土地家屋等の所有者に対し課税 情報通信産業地域の用に供する土地、建物を新増設した場合、新増設から5年間課税免除又は不均一課税 |












